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10件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2013-04-15 第183回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号

一方、体罰は、懲戒のうち、その内容身体的性質のもの。すなわち、身体に対する侵害内容としているもの。具体的には殴る、蹴る等です。それと児童生徒肉体的苦痛を与えるようなもの。具体的には正座とか直立等特定姿勢を長時間にわたって保持させる行為、これが体罰に当たる線引きであるということを明確に発出しています。  

義家弘介

2013-03-27 第183回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号

一方で、体罰につきましては、このような懲戒のうち、その内容身体的性質のもの、すなわち、身体に対する侵害内容とするもの、具体的には、殴る、蹴るなど。また、児童生徒肉体的苦痛を与えるようなもの、長時間にわたる正座直立など特定姿勢を長時間にわたって保持させるという事例が該当いたしますが、これらに当たると判断されるものが体罰ということに整理をしてございます。  

布村幸彦

2013-02-25 第183回国会 参議院 文教科学委員会 第1号

上野通子君 大臣のお答えにありましたように、大変に分かりづらい、どこが線引きかというのが教育現場でも今悩ましいところですが、体罰の禁止については学校教育法の第十一条で示されていますが、その中で、先ほど大臣がおっしゃられたように、懲戒体罰の分け方が載っていますが、懲戒内容身体的性質のもの、すなわち、身体に対する侵害内容とする懲戒、殴る、けるですね、等、それから被罰者肉体的苦痛を与えるような

上野通子

1985-11-20 第103回国会 衆議院 法務委員会 第1号

それは昭和二十三年、文部省から法務省に対して「学校教育法第十一条に示す子供に対しての懲戒の中でどのような行為体罰になるのか」という質問に対して法務省回答は、  「体罰とは懲戒内容身体的性質のものをいい、」「身体に対する直接の侵害内容とするもの、さらには被罰者肉体的苦痛を与えるような懲戒はこれに該当する。

伊藤昌弘

1985-05-31 第102回国会 衆議院 地方行政委員会 第15号

同時に、昭和二十三年十二月二十二日「児童懲戒権限界について」ということで、当時の法務庁法務調査意見長官回答としまして、「「体罰」とは、懲戒内容身体的性質のものをいい、たとえば、なぐる、けるのような身体に対する直接の侵害内容とするのはもちろん、端坐、直立居残りをさせることも、疲労、空腹その他肉体的苦痛を与えるような懲戒はこれに当たる。」というふうに回答しているわけです。

山下八洲夫

1980-03-21 第91回国会 参議院 予算委員会 第12号

学校教育法第十一条にいう「体罰」とは、懲戒内容身体的性質のものである場合を意味する。すなわち、」「身体に対する侵害内容とする懲戒——なぐる・けるの類——がこれに該当することはいうまでもないが、さらに」「被罰者」、罰を受ける者でございますが、「被罰者肉体的苦痛を与えるような懲戒もまたこれに該当する。

中島一郎

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