2019-05-17 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第18号
こと、「その懲戒の内容が身体的性質のもの、すなわち、身体に対する侵害を内容とするもの」や「児童生徒に肉体的苦痛を与えるようなものに当たると判断された場合は、体罰に該当する。」こと、という考え方を示しているところであります。
こと、「その懲戒の内容が身体的性質のもの、すなわち、身体に対する侵害を内容とするもの」や「児童生徒に肉体的苦痛を与えるようなものに当たると判断された場合は、体罰に該当する。」こと、という考え方を示しているところであります。
一方、体罰は、懲戒のうち、その内容が身体的性質のもの。すなわち、身体に対する侵害を内容としているもの。具体的には殴る、蹴る等です。それと児童生徒に肉体的苦痛を与えるようなもの。具体的には正座とか直立等特定の姿勢を長時間にわたって保持させる行為、これが体罰に当たる線引きであるということを明確に発出しています。
一方で、体罰につきましては、このような懲戒のうち、その内容が身体的性質のもの、すなわち、身体に対する侵害を内容とするもの、具体的には、殴る、蹴るなど。また、児童生徒に肉体的苦痛を与えるようなもの、長時間にわたる正座、直立など特定の姿勢を長時間にわたって保持させるという事例が該当いたしますが、これらに当たると判断されるものが体罰ということに整理をしてございます。
○上野通子君 大臣のお答えにありましたように、大変に分かりづらい、どこが線引きかというのが教育現場でも今悩ましいところですが、体罰の禁止については学校教育法の第十一条で示されていますが、その中で、先ほど大臣がおっしゃられたように、懲戒と体罰の分け方が載っていますが、懲戒の内容が身体的性質のもの、すなわち、身体に対する侵害を内容とする懲戒、殴る、けるですね、等、それから被罰者に肉体的苦痛を与えるような
○泉委員 改めてになりますけれども、先ほど紹介した昭和二十三年の「児童懲戒権の限界について」という法務庁の長官回答というのがあるわけですが、そこでも、学校教育法第十一条に言う体罰とは懲戒の内容が身体的性質のものである場合を意味すると書いております。
学校教育法第十一条の禁ずる体罰は、懲戒の内容が身体的性質のものである場合を意味しておりまして、殴る、ける等の身体に対する侵害や肉体的苦痛を与えるような懲戒がこれに該当すると解されております。
その中で、体罰というのは単なる身体的性質を持つものだけではなく、端座、直立等、特定の姿勢を長時間にわたって云々と、非常に具体的に厳格に規定していますね。そこは改めてはだめだ。
それは昭和二十三年、文部省から法務省に対して「学校教育法第十一条に示す子供に対しての懲戒の中でどのような行為が体罰になるのか」という質問に対して法務省の回答は、 「体罰とは懲戒の内容が身体的性質のものをいい、」「身体に対する直接の侵害を内容とするもの、さらには被罰者に肉体的苦痛を与えるような懲戒はこれに該当する。
同時に、昭和二十三年十二月二十二日「児童懲戒権の限界について」ということで、当時の法務庁法務調査意見長官回答としまして、「「体罰」とは、懲戒の内容が身体的性質のものをいい、たとえば、なぐる、けるのような身体に対する直接の侵害を内容とするのはもちろん、端坐、直立、居残りをさせることも、疲労、空腹その他肉体的苦痛を与えるような懲戒はこれに当たる。」というふうに回答しているわけです。
○阿部説明員 体罰とはどのようなものであるかという御質問でございますが、御指摘のように学校教育法によりまして禁止されております体罰とは、懲戒のうちで殴る、けるなどの身体的性質のものや、長時間正座させるなど肉体的苦痛を与えるものであるというふうにされております。
「学校教育法第十一条にいう「体罰」とは、懲戒の内容が身体的性質のものである場合を意味する。すなわち、」「身体に対する侵害を内容とする懲戒——なぐる・けるの類——がこれに該当することはいうまでもないが、さらに」「被罰者」、罰を受ける者でございますが、「被罰者に肉体的苦痛を与えるような懲戒もまたこれに該当する。